放射線防護技術編
獣医療における放射線防護の基礎知識
付属資料2:注意事項の記載例

 獣医療法施行規則第9条の「注意事項の掲示」の一例を示します。病院によって表現などが異なっても構いません。また、必要に応じて追加・削除して下さい。

X 線診療室内に掲示する注意事項の記載例

  • 院長の許可を得ないでX 線診療室に立ち入らないこと。
  • X 線診療に関わる者は、X 線防護衣(エプロン、手袋など)を必ず着用すること。
  • X 線診療室に立ち入る者は、必ず指定された部位に個人被ばく線量計を装着すること。
  • ポケット線量計を使用した者は、直ちに記録簿に記入すること。
  • 被ばく事故などの緊急事態が生じた場合には、直ちに院長に報告すること。
  • X 線撮影を行った時には、毎回必ず指定項目について記帳すること。
  • X 線装置に異常があった場合には、直ちに電源を切り、院長に報告すること。
  • 一時立ち入り者は、必ず施設管理者やX 線診療従事者とともに入室し、指示に従うこと。
  • その他、X 線診療に関する院内規則を遵守すること。

*:上記の「注意事項」をX 線診療室の人目に付きやすい場所に掲示する。


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