2)院長先生! 「電離放射線障害防止規則」ってご存じでしたか?
労働安全衛生法および同法施行令に基づき定められている厚生労働省令で,獣医師や診療補助者などを雇っている場合には,この規則を守る必要があります。
規則には作業環境の測定や健康診断が規定されています。
○作業環境測定:定められた測定場所について測定する時に,測定方法や測定条件等を同時に記録しなければなりません。
○健康診断:放射線診療従事者が管理区域に立ち入る最初の時と,その後6ヵ月ごとに指定項目について健康診断が義務づけられています。
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