放射線防護技術編
参考資料
5. 事故等の発生に伴う措置

第17条: エックス線装置の定期検査

 診療施設の管理者は、エックス線装置について、定期的に検査を行い、その結果に関する 記録を5年間保存しなければならない。

  • 診療施設の管理者は、エックス線装置の定期検査を行い、その結果の記録を5年間保存しなければなりません。
  • 定期検査は、主に以下の事項を行います。定期検査は、3年に1回を目安とし、専門機関等に委託して行うことが推奨されます。
  • エックス線管装置、高電圧発生装置、エックス線制御装置等の異常及び破損の有無
  • 漏えい放射線の有無
  • 漏えい放射線の線量当量率又は線量当量
  • 照射野


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