放射線防護技術編
参考資料
5. 事故等の発生に伴う措置

その他の留意事項

  • エックス線診療従事者等の健康診断
  • 電離放射線障害防止規則等の適用
  • 放射線防護に関する研修会の参加

<(1)エックス線診療従事者等の健康診断>

 診療施設の管理者は、エックス線診療従事者等の健康管理を適切に行うため、医師による放射線障害の有無に係る必要な健康診断を定期的に行うことが推奨されます。

<(2)電離放射線障害防止規則等の適用>

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)又は国家公務員法(昭和22年法律第120号)の適用を受ける診療施設等は、それぞれ電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)又は人事院規則10−5(昭和38年人事院規則10−5)が適用されます。動物の診療に使用されるエックス線装置は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第5号に規定する医療用エックス線装置に該当することから、労働安全衛生法第14条に規定する作業主任者を選任する必要はありません。

<(3)放射線防護に関する研修会の参加>

 診療施設の管理者は、エックス線診療従者等を獣医師団体が開催するエックス線装置の取扱いに関する研修会等に積極的に参加させ、放射線に係る知識及び技術の習得に努めることが推奨されます。


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