放射線防護技術編
参考資料
3. 放射線の測定 参考ムービーはこちら

8 個人線量モニタリング

(3)測定方法

〔法令に定められた装着部位〕
 個人線量計は、以下の部位に装着することが定められています。
    ア 男性、または妊娠する可能性のないと診断された女性にあっては胸部、その他の女性にあっては腹部。
    イ 頭・頚部、胸・上腕部及び腹・大腿部のうち、最も多く放射線に曝されるおそれのある部位(これらの部位のうち、最も多く放射線に曝される部位が男性または妊娠する可能性のないと診断された女性にあっては胸部・上腕部、その他の女性にあっては腹部・大腿部である場合を除く。したがって、基本部位以外で最も大きくなる部位にもう一つ装着する。)。
    ウ 最も多く放射線に曝されるおそれのある部位が頭・頚部、胸・上腕部及び腹・大腿部以外の部位のときは、当該部位の最も多く放射線に曝されるおそれのある部位(体幹部以外に、最大の被ばくとなる部位がある場合には、そこにもう1個追加する。)。
    エ 放射線診療従事者や緊急作業に従事する者、及び管理区域に一時的に立ち入る者は、管理区域内において放射線測定器を装着しなければなりません。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、放射線測定器によって測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によってその値を求めることができます。

図13 個人線量計の装着部位
図13 個人線量計の装着部位

(4)管理基準

    ア 放射線業務従事者
     放射線業務従事者の被ばく限度は、以下の表のとおりです。

    表3 主な線量限度
    表3 主な線量限度

     現行法令は、ICRP の1990年勧告に基づき、2000年に改正されました。

     被ばく線量限度を管理する期間、5年間、1年間は、カレンダー年月で管理することになります。第一期の5年間は平成13年4月1日〜平成18年3月31日、第二期の5年間は平成18年4月1日〜平成23年3月31日、以後、同様の5年間の管理になります。1年間の管理は、毎年4月1日を始期とする1年間になります。


Go Back  2/2  Go Next